弁護士に依頼するメリット

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご依頼いただくメリットをご覧ください

債権者からの取り立てが一斉に止まります

弁護士に依頼されると債権者全員に受任通知を一斉に送ります。債権者は、弁護士から受任通知が届くと、債務者への取り立てをやめなければなりません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、ご依頼者を受けた場合、債権者に迅速に受任通知を送り、ご相談者様への取り立て、催促を止め、まずは平穏な生活を取り戻します。
相談時、債権者からの取り立てがひどい場合には、ご依頼後まずは債権者に対し、お電話にて、当事務所が介入したことを伝え、取り立てを止めるように促します。
債権者からの取り立てを防ぐことで平穏な生活を確保しましょう。

適正な手続きアドバイス

債務整理の手続きには、任意整理、自己破産、個人再生手続きがあります。弁護士が介入することでご相談者様の状況を踏まえ、ご相談者様にとって最も良い選択をご相談者様と一緒に考え、適正な手続きの選択を行います。

債務整理の手続きがスムーズ

ご相談者様は、日々の取り立てで疲弊しており、状況判断や様々な手続きをおこなうことが困難な状態にある方が少なくありません。
そこで、弁護士に依頼することでご相談者様は、借金問題の各種手続きについて弁護士に任せることができるので、日々の生活に集中していただくことができます。
ご相談者様は、弁護士より指示があった書類の準備、資料への記載を行っていただきますが、具体的な手続きは弁護士が行っていきますので、ご相談者様の手続きの負担は大幅に軽減できます。