他人への貸し付けを回収できないまま同時廃止事件で終了した事案
未回収の債権があれば、財産があるとして管財人がついて回収及び配当を試みることがあります。
しかし、管財費用は約20万円に及び、申立者の負担となります。
以下の事案のように、回収可能性がないことを丁寧に示すことで、管財人のつかない案件として終了させることが可能です。
(1)知人の女性から借入を頼まれ貸し付けていたが一向に返してくれず、滞納額と自身の借入額が数百万円となった
裁判所は、どうして女性から返してもらえないのか執拗に確認してきたが、それまでのやり取りをしっかりと説明し、回収可能性がないことを示すことで、無事免責となった
(2)個人事業主をしていたが、売掛金未回収のまま同時廃止となった事案
わずかな期間個人事業主をしており、コロナの影響で廃業し自己破産となった
未回収の売掛金が存在し、これを改修すれば債務の返済も行える状況であったが、これまでの請求状況、相手方が返答をよこさないことを丁寧に裁判所に説明し
回収可能性がないことを理解して貰え、無事管財人がつかずに免責となった